要保護世帯向け不動産担保型生活資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

現在生活保護を受給されている高齢者世帯、または要保護の高齢者世帯を対象に、今住まわれている居住用不動産を担保にして、生活資金を貸付けるせいどです。

 

貸付対象とならない主な事例

  • 低所得者世帯(市町村民税非課税程度)でない場合
  • 一定額以上の預貯金や年金がある場合
  • 対象となる不動産を単独で所有していない場合(同居の配偶者との共有の場合を除く)
  • 対象となる不動産に抵当権,賃借権等が設定されている場合 等
  • 世帯全員が65歳以上でない場合
  •  
  • 所有する不動産に居住していない場合
  •  
  • 借入申込者の配偶者又は父母以外の同居人がいる場合
  •  
  • 長期入院・施設入所等,将来にわたり,対象となる不動産に住み続けることが難しい場合

 

 

 

不動産担保型生活資金の種類・条件

区分

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

貸付対象要件
  • 借入申込者及び配偶者が原則65歳以上の世帯(配偶者以外の同居人がいる場合でも,検討可能)
  • 借入申込者の属する世帯が,この制度を利用しなければ,生活保護の受給を要することになるとお住まいの区域を所管する福祉事務所が認めた場合
  • 対象となる不動産が借入申込者の単独所有,又は同居の配偶者との共有であること(共有の場合,配偶者は連帯借受人となります)
  • 集合住宅(マンション)も対象
  • 建物のみの所有は対象外 
  • 対象となる不動産に抵当権・賃借権等が設定されていないこと・土地・建物の評価額が500万円以上 
貸付け限度額 土地・建物評価額の7割を基準 (集合住宅の場合、5割を基準)
貸付け月額 福祉事務所が算定した算出額が基本となります
貸付利子 年度ごとに年3%又は当該年度における4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準とし貸付利子て広島県社会福祉協議会が定めた利率
貸付期間 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
本人の費用負担 お住まいの区域を所管する福祉事務所の長の判断により,登記費用等が扶助されます
不動産の再評価

3年ごとに対象となる不動産の再評価を行います不動産の再評価
※低所得者世帯向け不動産担保型生活資金の場合,調査費用は借受人の負担となります

契約の終了
  • 借受人が死亡したとき契約終了
  • 借受人又は県社協が貸付契約を解約したとき
据置期間 契約の終了後3ヵ月以内
貸し付け契約の承継 借受人が死亡した場合において,当該借受人の配偶者が貸付契約の承継を申請した場合は,県社協の審貸付契約の承継査により承継の可否を決定します
返済期間 据置期間の終了時までに返済

返済の
担保措置

  • 連帯保証人は不要
  • 対象となる不動産に根抵当権の設定登記を行います
延滞利子 返済期限を過ぎると、元金残高に対して年10.75%の延滞利子が発生します

 

 

 

 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の仕組み

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

@福祉事務所の調査を経て、社会福祉協議会で審査のうえ借受人と貸し付け契約を締結します。

 

A不動産を担保として、社会福祉協議会から借受人に生活資金を融資します。
(注)担保となる不動産には、「根抵当権の設定登記」を行います。

 

B借受人が死亡した場合等に貸付契約は終了し、借受人の相続人が貸付金および利子を償還します。

 

(注)償還は、相続人や連帯保証人の自己資力によるほか、不動産を売却して売却益から償還する場合もあります。
(注)貸付申請から初回送金まで、3カ月程度を目安としています。
  ※事情により3カ月以上の場合あり。

 

 

 

相談・手続きの窓口

不動産担保型生活資金の相談・手続きの窓口は、お住まいの住居地を管轄する市区町村の社会福祉協議会です。
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